みさと協立病院
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診療のご案内 介護支援事業室
 介護保険のサービスを利用できる方
65歳以上の方で介護が必要と認定された方(第1号被保険者)
40歳以上64歳までの方で特定疾病が原因となって介護が必要と認定された方(第2号被保険者)特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合には、介護保険の対象となりません。
 特定疾病
がん末期・筋萎縮性側索骨化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗しょう症・多系統萎縮症・初老期における認知症・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・パーキンソン病関連疾患・閉塞性動脈硬化症・関節リウマチ・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 利用の手続き方法
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定の申請が必要です。
1) 申請 お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。本人のほか、ご家族の方も申請できます。(居宅介護支援事業者の代行申請も可能)
2) 医師の意見書 申請後に市町村の依頼により、主治医(かかりつけ医)による意見書が作成されます。
3) 訪問調査 申請後、市町村職員や市町村より委託を受けたケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行ないます。
4) 要介護認定 介護認定審査会で、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
5) 認定結果の通知 申請後30日以内に市町村から認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。
6) 介護サービス計画
の作成
認定結果にもとづき介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
ケアプラン作成は、県の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼します。
利用者は、ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び、十分に相談します。
利用者は、自分で選んだ居宅介護支援事業者と支援契約を結びます。
ケアプランの作成は、利用者の自己負担なしでできます。(作成費用は全額介護保険から支払われます。)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定を受けた利用者やその家族と相談しながら、どのような介護サービスを利用するかをケアプランとして作成します。
利用者が了承したケアプランに沿って、ケアマネジャーは介護サービス提供事業者と調整します。
介護予防サービス(要支援と認定された方)は、地域包括支援センターの保健師が中心となりケアプランを作成します。 一部、指定された居宅介護支援事業所でも作成できます。
利用者本人がケアプランを作成することができます。この場合は、市町村へケアプランの届出が必要です。
7) 介護サービス 利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契約し、介護サービスを利用します。
 利用者負担額は、介護サービス料金の1割です。

事業所情報については、こちらのサイトをご参照ください。

相談・苦情受付体制について
1)苦情受付組織
【施設長】 院長 生田 利夫
【苦情対応管理者】 事務長 中川 一秀
【苦情対応責任者】 室長 大平 てる子
2)苦情の申し出方法
(1) 苦情受付箱へ文書にて申し出る
受付箱設置場所 − 1階待合室
(2) 一般スタッフへ苦情を申し出る
(3) 苦情担当者へ苦情を申し出る
(いずれの方法の場合でも基本的には苦情受付担当者がお話し合いを担当させて頂きます)
3) 苦情受付担当者
について
担当者名 大平 てる子
【苦情受付時間】 月曜日〜金曜日 8:45〜16:45
  土曜日 8:45〜12:45
受付場所 居宅介護支援事業所(病院内)
〔業務のため不在の場合もありますのでご了承ください〕
4)問い合わせ ご不明な点は、スタッフまでお問い合わせください。
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