| 1) 申請 |
お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。本人のほか、ご家族の方も申請できます。(居宅介護支援事業者の代行申請も可能) |
| 2) 医師の意見書 |
申請後に市町村の依頼により、主治医(かかりつけ医)による意見書が作成されます。 |
| 3) 訪問調査 |
申請後、市町村職員や市町村より委託を受けたケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行ないます。 |
| 4) 要介護認定 |
介護認定審査会で、訪問調査の結果と医師の意見書をもとに介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。 |
| 5) 認定結果の通知 |
申請後30日以内に市町村から認定結果通知書と介護保険被保険者証が届きます。 |
6) 介護サービス計画
の作成 |
認定結果にもとづき介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
ケアプラン作成は、県の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼します。
利用者は、ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業者を選び、十分に相談します。
利用者は、自分で選んだ居宅介護支援事業者と支援契約を結びます。
ケアプランの作成は、利用者の自己負担なしでできます。(作成費用は全額介護保険から支払われます。)
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護認定を受けた利用者やその家族と相談しながら、どのような介護サービスを利用するかをケアプランとして作成します。
利用者が了承したケアプランに沿って、ケアマネジャーは介護サービス提供事業者と調整します。
| ※ |
介護予防サービス(要支援と認定された方)は、地域包括支援センターの保健師が中心となりケアプランを作成します。 一部、指定された居宅介護支援事業所でも作成できます。 |
| ※ |
利用者本人がケアプランを作成することができます。この場合は、市町村へケアプランの届出が必要です。 |
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| 7) 介護サービス |
利用者は、それぞれの介護サービス提供事業者と契約し、介護サービスを利用します。
利用者負担額は、介護サービス料金の1割です。
事業所情報については、こちらのサイトをご参照ください。 |