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院内感染対策について

東葛病院 院内感染対策 指針

1.院内感染対策指針の目的

 この指針は、院内感染の予防と再発防止、及び集団感染事例発生時の適切な対応など東葛病院(以下「当院」という)における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療の提供を図ることを目的とする。

2.院内感染対策に関する基本的な考え方

 地域に根差した医療を目指す当院において、適切な院内感染対策を講じることは、患者・職員の安全を守るだけでなく、地域における耐性菌の発生防止や医療コストの軽減の点からも重要である。

 院内感染の防止に留意し、感染症の異常発症の際に、その原因を速やかに特定し、制圧・終息かつ再発防止を図ることは、医療安全対策上そして患者サ−ビスの質を保つ上で必須であると考える。

 この考え方に基づいて、院内感染対策の必要性・重要性を全部署・全職員に周知徹底し、当院における共通の課題として積極的に取り組みを行なうものとする。

3.院内感染対策委員会について

(1) 当院は院内感染対策委員会(以下、「委員会」という)を置く。
(2) 委員会は病院長の諮問に応じて種々の院内感染を予防することを目的とし、その具体案を検討・立案するとともに、その対策を実施する。
(3) 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
副院長、診療部代表の医師、医師、薬局、看護部(副総看護長、病棟看護師長)
臨床検査室、施設課、事務系その他若干名
(4) 委員長は病院長が任命する
(5) 委員会は院内感染を予防する為に以下の職務を行なう
院内感染防止対策マニュアルの作成と更新
院内感染のリスクを低減させるための具体的な感染対策の検討・立案と実施
抗菌剤の適正使用の確認
誤刺事故対策
院内での検体別・病棟別の分離菌の把握とその抗菌剤感受性の把握
院内の感染経路別サ−ベイランスの実施と分析
院内感染についての定期的な職員教育
感染症に罹患しないための予防接種の勧め
院内感染管理に関する情報の収集と関連部署への情報提供
(6) 委員会は原則として毎月1回開催する。緊急時などは必要に応じて臨時会議を
開催する。

4.院内感染対策のための職員研修について

(1) 院内感染対策のための基本的な考え方と具体的な方策について、全職員に周知徹底を図ることを目的に実施する。
(2) 職員研修は、年2回程度を定期的に実施する他、必要に応じて随時開催する。
(3) 院内研修の開催結果、外部研修の参加実績を記録・保存する。

5.院内感染発生時の対応について

(1) 当院での感染症の発生状況を把握するために、委員会において各種細菌の検出状況や各病棟の感染サ−ベイランス、ならびに抗菌剤の使用状況を確認する。
(2) 院内感染発症が疑われる事例が発生した場合は、当院の院内感染対策マニュアル  に従って、直ちに主治医・感染対策委員長、及び看護師長室・職場責任者(日責)  に報告する。
(3) 院内感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底・個人防護用具の使用など、感 染対策に常に努める。
(4) 感染対策委員長は、院内の感染状況の詳細把握に努め、必要と判断した場合には臨時の委員会を開催し、発生の原因究明・対応策の立案・実施を図り、これを全職員に周知徹底させる。
(5) 報告が義務付けられている感染症が特定された時は、速やかに保健所へ報告する。

6.院内感染対策マニュアルの整備・実践について

(1) 別に院内感染対策マニュアルを整備し、全職員はこれに沿って日常業務での感染対策に努める。
(2) 院内での感染症発症時、または感染症患者の入院受け入れ時の初期対応については院内感染対策マニュアルに従う。
(3) 院内感染対策マニュアルは、科学的根拠と医療上の安全性・経済性を考慮しつつ、最新の知見に対応できるよう、定期的に点検・改訂を行なう。

7.患者への情報提供と説明について

(1) この指針は、院内に掲示するとともに、当院ホ−ムペ−ジにおいて当院利用者が自由に閲覧できるようにする。
(2) 疾病の説明とともに感染予防・防止の基本について、当院利用者に説明し、理解と協力を求める。




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